捕虜等懲戒規則 第20条(懲戒処分に係る記録)
- 懲戒権者は、第十三条の規定により懲戒処分を行うと決定したときは、懲戒処分に係る書類のうち防衛大臣が定めるものの写しを速やかに捕虜収容所長に送付しなければならない。
- 2.法第五十一条第六項の懲戒処分に係る記録の作成は、捕虜収容所長が、懲戒処分ごとに当該処分の番号、処分をした懲戒権者その他処分の概要に係る事項を防衛大臣の定めるところにより記載した文書に、前項の規定により懲戒権者より送付された書類を添付して行うものとする。
この条文の基本情報
懲戒処分に係る記録とは何ですか?
定義懲戒処分に係る記録とは、捕虜等懲戒規則第20条に定められた規定で、「懲戒権者は、第十三条の規定により懲戒処分を行うと決定したときは、懲戒処分に係る書類のうち防衛大臣が定めるものの写しを速やかに捕虜収容所長に送付しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第20条(懲戒処分に係る記録)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第20条の条文原文は「懲戒権者は、第十三条の規定により懲戒処分を行うと決定したときは、懲戒処分に係る書類のうち防衛大臣が定めるものの写しを速やかに捕虜収容所長に送付しなければならない…」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第20条は第五節 補則に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第20条の前の条は捕虜等懲戒規則第19条です。
- 捕虜等懲戒規則第20条の次の条は捕虜等懲戒規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/20