捕虜等懲戒規則 第16条(他の被収容者から分離して行う拘禁の執行)
- 懲戒権者は、法第四十九条第一項第三号に掲げる懲戒処分(以下「分離拘禁」という。)を執行するときは、あらかじめ次に掲げる事項について被処分者に書面を交付して告知しなければならない。
- 一分離拘禁中において求めることができる法第四十九条第六項各号に掲げる事項
- 二分離拘禁中の被処分者に適用される遵守事項
この条文の基本情報
他の被収容者から分離して行う拘禁の執行とは何ですか?
定義他の被収容者から分離して行う拘禁の執行とは、捕虜等懲戒規則第16条に定められた規定で、「懲戒権者は、法第四十九条第一項第三号に掲げる懲戒処分(以下「分離拘禁」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第16条(他の被収容者から分離して行う拘禁の執行)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第16条の条文原文は「懲戒権者は、法第四十九条第一項第三号に掲げる懲戒処分(以下「分離拘禁」という。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第16条は第四節 懲戒処分の手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第16条の前の条は捕虜等懲戒規則第15条です。
- 捕虜等懲戒規則第16条の次の条は捕虜等懲戒規則第17条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/16