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捕虜等懲戒規則 第15条(法第四十九条第一項第二号に規定する業務)

法第四十九条第一項第二号に規定する防衛省令で定める業務は、法第六十四条第一号に規定する業務の中から防衛大臣の承認を得て捕虜収容所長が指定する業務とする。

この条文の基本情報

法第四十九条第一項第二号に規定する業務とは何ですか?

定義法第四十九条第一項第二号に規定する業務とは、捕虜等懲戒規則第15条に定められた規定で、「法第四十九条第一項第二号に規定する防衛省令で定める業務は、法第六十四条第一号に規定する業務の中から防衛大臣の承認を得て捕虜収容所長が指定する業務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜等懲戒規則第15条(法第四十九条第一項第二号に規定する業務)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜等懲戒規則第15条の条文原文は「法第四十九条第一項第二号に規定する防衛省令で定める業務は、法第六十四条第一号に規定する業務の中から防衛大臣の承認を得て捕虜収容所長が指定する業務とする。」で始まります。
  3. 捕虜等懲戒規則第15条は第四節 懲戒処分の手続に置かれています。
  4. 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜等懲戒規則第15条の前の条は捕虜等懲戒規則第14条です。
  7. 捕虜等懲戒規則第15条の次の条は捕虜等懲戒規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012
  • 本サイト収録捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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