捕虜等懲戒規則 第14条(懲戒処分の通知)
- 法第五十一条第五項に規定する被収容者への通知は、前条の規定による決定の内容及びその理由の要旨を記載した書面を反則被疑者に交付することにより行う。
- 2.懲戒権者は、前項の通知に併せて、当該処分に対し法第百二十五条の規定により懲戒審査請求ができる旨を告知しなければならない。
- 3.法第五十一条第五項に規定する捕虜代表への通知は、懲戒処分を受ける被収容者(以下「被処分者」という。)の利益を代表する捕虜代表に対し第一項の書面の写しを送付することにより行うものとする。
この条文の基本情報
懲戒処分の通知とは何ですか?
定義懲戒処分の通知とは、捕虜等懲戒規則第14条に定められた規定で、「法第五十一条第五項に規定する被収容者への通知は、前条の規定による決定の内容及びその理由の要旨を記載した書面を反則被疑者に交付することにより行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第14条(懲戒処分の通知)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第14条の条文原文は「法第五十一条第五項に規定する被収容者への通知は、前条の規定による決定の内容及びその理由の要旨を記載した書面を反則被疑者に交付することにより行う。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第14条は第四節 懲戒処分の手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第14条の前の条は捕虜等懲戒規則第13条です。
- 捕虜等懲戒規則第14条の次の条は捕虜等懲戒規則第15条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/14