捕虜等懲戒規則 第13条(懲戒処分の決定)
懲戒権者は、法第五十一条第三項に規定する弁解の機会を与え、及び同条第四項の陳述を聴取し終えたときは、速やかに聴取担当補佐官の意見を聴いて、懲戒処分を行うかどうかを決定しなければならない。懲戒処分を行うと決定したときは、併せて懲戒処分の種類及び程度を決定しなければならない。
この条文の基本情報
懲戒処分の決定とは何ですか?
定義懲戒処分の決定とは、捕虜等懲戒規則第13条に定められた規定で、「懲戒権者は、法第五十一条第三項に規定する弁解の機会を与え、及び同条第四項の陳述を聴取し終えたときは、速やかに聴取担当補佐官の意見を聴いて、懲戒処分を行うかどうか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第13条(懲戒処分の決定)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第13条の条文原文は「懲戒権者は、法第五十一条第三項に規定する弁解の機会を与え、及び同条第四項の陳述を聴取し終えたときは、速やかに聴取担当補佐官の意見を聴いて、懲戒処分を行うかどうか…」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第13条は第四節 懲戒処分の手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第13条の前の条は捕虜等懲戒規則第12条です。
- 捕虜等懲戒規則第13条の次の条は捕虜等懲戒規則第14条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/13