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捕虜等懲戒規則 第6条(事案の移送)

捕虜収容所長以外の懲戒権者は、反則調査の結果、捕虜収容所長の定めるところにより、反則行為の態様、反則被疑者の階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。)その他の事情に照らして自ら懲戒処分の手続を行うことが適当でないと認めるときは、調査記録書その他の必要書類に自らの意見を付して捕虜収容所長に事案を移送することができる。この場合において、移送をした懲戒権者は、反則被疑者に対し事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

この条文の基本情報

事案の移送とは何ですか?

定義事案の移送とは、捕虜等懲戒規則第6条に定められた規定で、「捕虜収容所長以外の懲戒権者は、反則調査の結果、捕虜収容所長の定めるところにより、反則行為の態様、反則被疑者の階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜等懲戒規則第6条(事案の移送)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜等懲戒規則第6条の条文原文は「捕虜収容所長以外の懲戒権者は、反則調査の結果、捕虜収容所長の定めるところにより、反則行為の態様、反則被疑者の階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。」で始まります。
  3. 捕虜等懲戒規則第6条は第二節 反則調査に置かれています。
  4. 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜等懲戒規則第6条の前の条は捕虜等懲戒規則第5条です。
  7. 捕虜等懲戒規則第6条の次の条は捕虜等懲戒規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012
  • 本サイト収録捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/6

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