捕虜等懲戒規則 第7条(弁解聴取の手続)
- 懲戒権者は、反則調査の結果、反則行為の事実があると認めた場合であって、懲戒処分を行う必要があると判断したときは、防衛大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を反則被疑者に通知するものとする。
- 一事実の要旨
- 二懲戒処分を行う必要があると判断した理由及びその根拠
- 2.前項の場合において、懲戒権者は、防衛大臣の定めるところにより、反則被疑者に次に掲げる事項を告知するものとする。
- 一口頭による弁解の機会が与えられること。
- 二弁解の機会に参考人の陳述を求めることができること。
- 三弁解の機会に通訳人による通訳又は補佐人による補佐を求めることができること。
この条文の基本情報
弁解聴取の手続とは何ですか?
定義弁解聴取の手続とは、捕虜等懲戒規則第7条に定められた規定で、「懲戒権者は、反則調査の結果、反則行為の事実があると認めた場合であって、懲戒処分を行う必要があると判断したときは、防衛大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を反…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第7条(弁解聴取の手続)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第7条の条文原文は「懲戒権者は、反則調査の結果、反則行為の事実があると認めた場合であって、懲戒処分を行う必要があると判断したときは、防衛大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を反…」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第7条は第三節 弁解及び参考人陳述の手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第7条の前の条は捕虜等懲戒規則第6条です。
- 捕虜等懲戒規則第7条の次の条は捕虜等懲戒規則第8条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/7