捕虜等懲戒規則 第8条(弁解の日時等の指定)
前条第一項の通知を受けた反則被疑者が弁解を求めるときは、懲戒権者は弁解の機会の日時及び場所を定め、当該日時及び場所を記載した書面を交付して、これを反則被疑者に通知するものとする。
この条文の基本情報
弁解の日時等の指定とは何ですか?
定義弁解の日時等の指定とは、捕虜等懲戒規則第8条に定められた規定で、「前条第一項の通知を受けた反則被疑者が弁解を求めるときは、懲戒権者は弁解の機会の日時及び場所を定め、当該日時及び場所を記載した書面を交付して、これを反則被疑者に通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第8条(弁解の日時等の指定)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第8条の条文原文は「前条第一項の通知を受けた反則被疑者が弁解を求めるときは、懲戒権者は弁解の機会の日時及び場所を定め、当該日時及び場所を記載した書面を交付して、これを反則被疑者に通…」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第8条は第三節 弁解及び参考人陳述の手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第8条の前の条は捕虜等懲戒規則第7条です。
- 捕虜等懲戒規則第8条の次の条は捕虜等懲戒規則第9条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/8