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捕虜等懲戒規則 第9条(通訳人による通訳)

  1. 法第五十一条第三項の規定による通訳人による通訳の求めは、反則被疑者の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出することにより行うものとする。
  2. 2.懲戒権者は、前項の求めがあった場合又は反則被疑者の弁解を聴取するため必要があると自ら認める場合には、通訳人を弁解の場に同席させるものとする。

この条文の基本情報

通訳人による通訳とは何ですか?

定義通訳人による通訳とは、捕虜等懲戒規則第9条に定められた規定で、「法第五十一条第三項の規定による通訳人による通訳の求めは、反則被疑者の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出することにより行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜等懲戒規則第9条(通訳人による通訳)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜等懲戒規則第9条の条文原文は「法第五十一条第三項の規定による通訳人による通訳の求めは、反則被疑者の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出することにより行うものとする。」で始まります。
  3. 捕虜等懲戒規則第9条は第三節 弁解及び参考人陳述の手続に置かれています。
  4. 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜等懲戒規則第9条の前の条は捕虜等懲戒規則第8条です。
  7. 捕虜等懲戒規則第9条の次の条は捕虜等懲戒規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012
  • 本サイト収録捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/9

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