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捕虜等懲戒規則 第23条(懲戒処分執行後の監視)

法第五十四条に規定する防衛省令で定める監視は、被収容者の心身を害するおそれがない態様により、逃走又は逃走の企てを防ぐために必要な最小限の期間、監視が容易な居住区画(法第三十条に規定する居住区画をいう。)の指定、監視要員の増加又は監視機器の設置その他これに準ずる方法により行う監視とする。

この条文の基本情報

懲戒処分執行後の監視とは何ですか?

定義懲戒処分執行後の監視とは、捕虜等懲戒規則第23条に定められた規定で、「法第五十四条に規定する防衛省令で定める監視は、被収容者の心身を害するおそれがない態様により、逃走又は逃走の企てを防ぐために必要な最小限の期間、監視が容易な居住区…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜等懲戒規則第23条(懲戒処分執行後の監視)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜等懲戒規則第23条の条文原文は「法第五十四条に規定する防衛省令で定める監視は、被収容者の心身を害するおそれがない態様により、逃走又は逃走の企てを防ぐために必要な最小限の期間、監視が容易な居住区…」で始まります。
  3. 捕虜等懲戒規則第23条は第五節 補則に置かれています。
  4. 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜等懲戒規則第23条の前の条は捕虜等懲戒規則第22条です。
  7. 捕虜等懲戒規則第23条の次の条は捕虜等懲戒規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012
  • 本サイト収録捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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