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捕虜等懲戒規則 第22条(懲戒の記録の閲覧)

  1. 法第五十一条第七項の規定による閲覧の求めは、その目的及び理由を添えた書面を捕虜収容所長に提出することにより行うものとする。
  2. 2.捕虜収容所長は、前項の求めがあったときは、速やかに閲覧の時間、場所その他閲覧の方法を指定するものとする。

この条文の基本情報

懲戒の記録の閲覧とは何ですか?

定義懲戒の記録の閲覧とは、捕虜等懲戒規則第22条に定められた規定で、「法第五十一条第七項の規定による閲覧の求めは、その目的及び理由を添えた書面を捕虜収容所長に提出することにより行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜等懲戒規則第22条(懲戒の記録の閲覧)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜等懲戒規則第22条の条文原文は「法第五十一条第七項の規定による閲覧の求めは、その目的及び理由を添えた書面を捕虜収容所長に提出することにより行うものとする。」で始まります。
  3. 捕虜等懲戒規則第22条は第五節 補則に置かれています。
  4. 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜等懲戒規則第22条の前の条は捕虜等懲戒規則第21条です。
  7. 捕虜等懲戒規則第22条の次の条は捕虜等懲戒規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012
  • 本サイト収録捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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