捕虜等懲戒規則 第31条(通訳人立会いの求め)
- 法第百三十三条において準用する法第百十条の規定による求めは、審査会に対し、その旨を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で行うものとする。
- 2.審査会は、前項の求めがあったとき、又は自ら審理のため必要と認めるときは、通訳人を立ち会わせるものとする。
この条文の基本情報
通訳人立会いの求めとは何ですか?
定義通訳人立会いの求めとは、捕虜等懲戒規則第31条に定められた規定で、「法第百三十三条において準用する法第百十条の規定による求めは、審査会に対し、その旨を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第31条(通訳人立会いの求め)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第31条の条文原文は「法第百三十三条において準用する法第百十条の規定による求めは、審査会に対し、その旨を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で行うものとする。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第31条は第二章 懲戒審査請求手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第31条の前の条は捕虜等懲戒規則第30条です。
- 捕虜等懲戒規則第31条の次の条は捕虜等懲戒規則第32条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/31