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捕虜等懲戒規則 第31条(通訳人立会いの求め)

  1. 法第百三十三条において準用する法第百十条の規定による求めは、審査会に対し、その旨を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で行うものとする。
  2. 2.審査会は、前項の求めがあったとき、又は自ら審理のため必要と認めるときは、通訳人を立ち会わせるものとする。

この条文の基本情報

通訳人立会いの求めとは何ですか?

定義通訳人立会いの求めとは、捕虜等懲戒規則第31条に定められた規定で、「法第百三十三条において準用する法第百十条の規定による求めは、審査会に対し、その旨を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜等懲戒規則第31条(通訳人立会いの求め)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜等懲戒規則第31条の条文原文は「法第百三十三条において準用する法第百十条の規定による求めは、審査会に対し、その旨を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で行うものとする。」で始まります。
  3. 捕虜等懲戒規則第31条は第二章 懲戒審査請求手続に置かれています。
  4. 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜等懲戒規則第31条の前の条は捕虜等懲戒規則第30条です。
  7. 捕虜等懲戒規則第31条の次の条は捕虜等懲戒規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012
  • 本サイト収録捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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