捕虜等懲戒規則 第30条(補佐人同伴の申請)
- 法第百二十八条第四項の規定による許可の申請は、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
- 一補佐人の氏名(補佐人が被収容者以外の者であるときは、氏名及び住所)
- 二懲戒審査請求人との関係
- 三補佐を希望する事項及びその理由
- 2.審査会は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知するものとする。
- 3.捕虜収容所長は、前項の許可を受けた補佐人が被収容者であるときは、当該許可に係る審理の期日及び場所に当該補佐人を懲戒審査請求人とともに出頭させなければならない。
この条文の基本情報
補佐人同伴の申請とは何ですか?
定義補佐人同伴の申請とは、捕虜等懲戒規則第30条に定められた規定で、「法第百二十八条第四項の規定による許可の申請は、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第30条(補佐人同伴の申請)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第30条の条文原文は「法第百二十八条第四項の規定による許可の申請は、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第30条は第二章 懲戒審査請求手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第30条の前の条は捕虜等懲戒規則第29条です。
- 捕虜等懲戒規則第30条の次の条は捕虜等懲戒規則第31条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/30