捕虜等懲戒規則 第29条(審理の期日又は場所の変更)
- 懲戒審査請求人は、前条の規定により通知された期日の変更を求めるときは、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
- 2.審査会は、前項の求めにより、又は自ら審理の期日若しくは場所を変更したときは、当該期日又は場所を記載した書面を懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
審理の期日又は場所の変更とは何ですか?
定義審理の期日又は場所の変更とは、捕虜等懲戒規則第29条に定められた規定で、「懲戒審査請求人は、前条の規定により通知された期日の変更を求めるときは、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第29条(審理の期日又は場所の変更)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第29条の条文原文は「懲戒審査請求人は、前条の規定により通知された期日の変更を求めるときは、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第29条は第二章 懲戒審査請求手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第29条の前の条は捕虜等懲戒規則第28条です。
- 捕虜等懲戒規則第29条の次の条は捕虜等懲戒規則第30条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/29