捕虜等懲戒規則 第42条(雑則)
この章に定めるもののほか、懲戒審査請求の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、捕虜等懲戒規則第42条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、懲戒審査請求の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第42条(雑則)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第42条の条文原文は「この章に定めるもののほか、懲戒審査請求の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第42条は第二章 懲戒審査請求手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第42条の前の条は捕虜等懲戒規則第41条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/42