捕虜等懲戒規則 第39条(懲戒審査請求の取下げ)
審査会は、懲戒審査請求人が法第百三十三条において準用する法第百十七条第一項の規定により懲戒審査請求を取り下げたときは、当該懲戒審査請求に係る懲戒権者及び捕虜収容所長にその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
懲戒審査請求の取下げとは何ですか?
定義懲戒審査請求の取下げとは、捕虜等懲戒規則第39条に定められた規定で、「審査会は、懲戒審査請求人が法第百三十三条において準用する法第百十七条第一項の規定により懲戒審査請求を取り下げたときは、当該懲戒審査請求に係る懲戒権者及び捕虜収容…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第39条(懲戒審査請求の取下げ)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第39条の条文原文は「審査会は、懲戒審査請求人が法第百三十三条において準用する法第百十七条第一項の規定により懲戒審査請求を取り下げたときは、当該懲戒審査請求に係る懲戒権者及び捕虜収容…」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第39条は第二章 懲戒審査請求手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第39条の前の条は捕虜等懲戒規則第38条です。
- 捕虜等懲戒規則第39条の次の条は捕虜等懲戒規則第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/39