捕虜等懲戒規則 第38条(調書の閲覧)
- 法第百三十三条において準用する法第百十五条第二項の規定による許可の申請は、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
- 2.審査会は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を懲戒審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。
- 3.閲覧の場所、時間及び方法については、審査会の定めるところによる。
この条文の基本情報
調書の閲覧とは何ですか?
定義調書の閲覧とは、捕虜等懲戒規則第38条に定められた規定で、「法第百三十三条において準用する法第百十五条第二項の規定による許可の申請は、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第38条(調書の閲覧)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第38条の条文原文は「法第百三十三条において準用する法第百十五条第二項の規定による許可の申請は、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第38条は第二章 懲戒審査請求手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第38条の前の条は捕虜等懲戒規則第37条です。
- 捕虜等懲戒規則第38条の次の条は捕虜等懲戒規則第39条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/38