捕虜等懲戒規則 第37条(調書の記載事項)
- 法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事件の表示
- 二審理の期日及び場所
- 三出頭した懲戒審査請求人の氏名及び被収容者番号
- 四出席した審査員の氏名
- 五審理の期日において出頭した補佐人又は参考人の氏名
- 六審理の期日における経過
- 七その他重要な事項
- 2.前項の調書は、審査会の庶務を処理する職員が作成し、作成年月日を記載した上で作成者及び審理に出席した審査員が署名押印しなければならない。
この条文の基本情報
調書の記載事項とは何ですか?
定義調書の記載事項とは、捕虜等懲戒規則第37条に定められた規定で、「法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第37条(調書の記載事項)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第37条の条文原文は「法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第37条は第二章 懲戒審査請求手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第37条の前の条は捕虜等懲戒規則第36条です。
- 捕虜等懲戒規則第37条の次の条は捕虜等懲戒規則第38条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/37