捕虜等懲戒規則 第40条(裁決書の更正)
- 法第百三十三条において準用する法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
- 2.法第百三十三条において準用する法第百二十四条第二項の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。
この条文の基本情報
裁決書の更正とは何ですか?
定義裁決書の更正とは、捕虜等懲戒規則第40条に定められた規定で、「法第百三十三条において準用する法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第40条(裁決書の更正)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第40条の条文原文は「法第百三十三条において準用する法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第40条は第二章 懲戒審査請求手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第40条の前の条は捕虜等懲戒規則第39条です。
- 捕虜等懲戒規則第40条の次の条は捕虜等懲戒規則第41条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/40