捕虜等懲戒規則 第25条(懲戒審査請求)
- 懲戒審査請求の書面には、次に掲げる事項を記載し、懲戒審査請求人(法第百二十七条ただし書に規定する懲戒審査請求人をいう。以下同じ。)が署名しなければならない。
- 一被収容者番号(捕虜収容所処遇規則第八条に規定する被収容者番号をいう。第三十七条第一項第三号及び第四十一条第一項において同じ。)
- 二懲戒審査請求に係る懲戒処分の番号
- 三懲戒審査請求の趣旨及び理由
- 四懲戒審査請求の年月日
この条文の基本情報
懲戒審査請求とは何ですか?
定義懲戒審査請求とは、捕虜等懲戒規則第25条に定められた規定で、「懲戒審査請求の書面には、次に掲げる事項を記載し、懲戒審査請求人(法第百二十七条ただし書に規定する懲戒審査請求人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第25条(懲戒審査請求)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第25条の条文原文は「懲戒審査請求の書面には、次に掲げる事項を記載し、懲戒審査請求人(法第百二十七条ただし書に規定する懲戒審査請求人をいう。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第25条は第二章 懲戒審査請求手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第25条の前の条は捕虜等懲戒規則第24条です。
- 捕虜等懲戒規則第25条の次の条は捕虜等懲戒規則第26条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/25