捕虜等懲戒規則 第33条(審理のための処分の申立て)
- 法第百三十条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
- 一申立ての趣旨及び理由
- 二法第百三十条第一項第一号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又はその意見若しくは報告を徴すべき参考人の氏名及び住所
- 三法第百三十条第一項第二号の処分を申し立てる場合においては、提出を求める文書その他の物件の表示並びにその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所
- 四法第百三十条第一項第三号の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示
- 2.審査会は、前項の申立てがあったときは、処分を行うこと又は行わないこと(行わない場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を当該申立てを行った懲戒審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
審理のための処分の申立てとは何ですか?
定義審理のための処分の申立てとは、捕虜等懲戒規則第33条に定められた規定で、「法第百三十条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第33条(審理のための処分の申立て)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第33条の条文原文は「法第百三十条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第33条は第二章 懲戒審査請求手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第33条の前の条は捕虜等懲戒規則第32条です。
- 捕虜等懲戒規則第33条の次の条は捕虜等懲戒規則第34条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/33