工場抵当登記規則 第28条(工場財団の分割の場合における抵当権の登記の抹消等)
- 登記官は、甲工場財団を分割してその一部を乙工場財団とする分割の登記をする場合において、法第四十二条ノ六第一項の記録をするときは、乙工場財団について新たな登記記録を作成しなければならない。
- 2.前項の場合において、法第四十二条ノ二第二項の規定により抵当権が消滅するときは、職権で、乙工場財団の登記記録の表題部に、分割により抵当権が消滅した旨及びその年月日を記録しなければならない。
- 3.登記官は、第一項の場合において、甲工場財団についての抵当権の登記の全部が抹消されているときは、乙工場財団の登記記録の表題部に、その旨及びその年月日を記録しなければならない。
この条文の基本情報
工場財団の分割の場合における抵当権の登記の抹消等とは何ですか?
定義工場財団の分割の場合における抵当権の登記の抹消等とは、工場抵当登記規則第28条に定められた規定で、「登記官は、甲工場財団を分割してその一部を乙工場財団とする分割の登記をする場合において、法第四十二条ノ六第一項の記録をするときは、乙工場財団について新たな登記記録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場抵当登記規則第28条(工場財団の分割の場合における抵当権の登記の抹消等)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
- 工場抵当登記規則第28条の条文原文は「登記官は、甲工場財団を分割してその一部を乙工場財団とする分割の登記をする場合において、法第四十二条ノ六第一項の記録をするときは、乙工場財団について新たな登記記録…」で始まります。
- 工場抵当登記規則第28条は第四款 表題部の変更の登記等に置かれています。
- 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場抵当登記規則第28条の前の条は工場抵当登記規則第27条です。
- 工場抵当登記規則第28条の次の条は工場抵当登記規則第29条です。
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- 正式書式
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023 - 本サイト収録
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/28