工場抵当登記規則 第29条(工場財団の分割の場合の工場財団目録の記録方法等)
- 登記官は、法第四十二条ノ六第二項の規定により工場財団目録の分離をするときは、乙工場財団の工場財団目録に、甲工場財団の分割により分離した旨、申請の受付の年月日及び受付番号、乙工場財団の登記番号並びに分離前の登記番号を抹消する記号を記録しなければならない。
- 2.登記官は、前項の場合には、乙工場財団に属する工場の工場図面に、登記番号及び分離前の登記番号を抹消する記号を記録しなければならない。
- 3.第一項の場合には、甲工場財団の工場財団目録に、乙工場財団の工場財団目録を分離した旨を記録しなければならない。
- 4.法第四十二条ノ六第四項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。
この条文の基本情報
工場財団の分割の場合の工場財団目録の記録方法等とは何ですか?
定義工場財団の分割の場合の工場財団目録の記録方法等とは、工場抵当登記規則第29条に定められた規定で、「登記官は、法第四十二条ノ六第二項の規定により工場財団目録の分離をするときは、乙工場財団の工場財団目録に、甲工場財団の分割により分離した旨、申請の受付の年月日及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場抵当登記規則第29条(工場財団の分割の場合の工場財団目録の記録方法等)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
- 工場抵当登記規則第29条の条文原文は「登記官は、法第四十二条ノ六第二項の規定により工場財団目録の分離をするときは、乙工場財団の工場財団目録に、甲工場財団の分割により分離した旨、申請の受付の年月日及び…」で始まります。
- 工場抵当登記規則第29条は第四款 表題部の変更の登記等に置かれています。
- 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場抵当登記規則第29条の前の条は工場抵当登記規則第28条です。
- 工場抵当登記規則第29条の次の条は工場抵当登記規則第30条です。
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- 正式書式
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023 - 本サイト収録
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/29