工場抵当登記規則 第30条(工場の所有者が異なる工場財団の分割の場合における登記記録の記録方法)
- 登記官は、法第四十二条ノ六第四項の規定により所有権に関する事項を転写する場合において、甲工場財団を組成する二以上の工場の所有者が異なるときは、乙工場財団の登記記録に、甲工場財団の登記記録のうち乙工場財団を組成する工場の所有者に関する事項を転写し、分割の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
- 2.登記官は、前項の場合には、甲工場財団の登記記録に、その旨を当該所有権の登記についてする付記登記によって記録し、かつ、甲工場財団を組成する工場の所有者以外の所有者に関する事項を抹消する記号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
工場の所有者が異なる工場財団の分割の場合における登記記録の記録方法とは何ですか?
定義工場の所有者が異なる工場財団の分割の場合における登記記録の記録方法とは、工場抵当登記規則第30条に定められた規定で、「登記官は、法第四十二条ノ六第四項の規定により所有権に関する事項を転写する場合において、甲工場財団を組成する二以上の工場の所有者が異なるときは、乙工場財団の登記記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場抵当登記規則第30条(工場の所有者が異なる工場財団の分割の場合における登記記録の記録方法)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
- 工場抵当登記規則第30条の条文原文は「登記官は、法第四十二条ノ六第四項の規定により所有権に関する事項を転写する場合において、甲工場財団を組成する二以上の工場の所有者が異なるときは、乙工場財団の登記記…」で始まります。
- 工場抵当登記規則第30条は第四款 表題部の変更の登記等に置かれています。
- 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場抵当登記規則第30条の前の条は工場抵当登記規則第29条です。
- 工場抵当登記規則第30条の次の条は工場抵当登記規則第31条です。
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- 正式書式
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023 - 本サイト収録
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/30