農業協同組合法施行規則 第142条(事業報告の附属明細書)
- 附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。
- 一当該事業年度に係る役員の報酬等の総額並びに当該総額に係る理事、経営管理委員及び監事の区分ごとの内訳
- 二役員及び参事の兼職又は兼業の明細として次に掲げる事項
- 一他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んでいる役員(法第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事、経営管理委員設置組合の理事並びに組合の常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)に限る。)及び参事の氏名(第七十九条第一項第一号ルに掲げる場合を除く。)
- 二イの役員及び参事の兼職先又は兼業事業の名称及び兼業先又は兼業事業における地位
- 三役員との間の取引の明細として次に掲げる事項
- 一役員との間の取引(役員が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で当該組合と役員との利益が相反するものについての当該取引先の内訳
- 二イの主要な取引の内容及び当期取引額
- 三イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての当期首残高、当期末残高及び当期増減額
- 四その他事業報告の内容を補足する重要な事項
この条文の基本情報
事業報告の附属明細書とは何ですか?
定義事業報告の附属明細書とは、農業協同組合法施行規則第142条に定められた規定で、「附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第142条(事業報告の附属明細書)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第142条の条文原文は「附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第142条は第三節 決算書類に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第142条の前の条は農業協同組合法施行規則第141条です。
- 農業協同組合法施行規則第142条の次の条は農業協同組合法施行規則第143条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/142