農業協同組合法施行規則 第141条(貸借対照表等の附属明細書)
- 附属明細書には、計算書類に関する事項として、次に掲げる事項に応じて、当該各号に定める項目を表示しなければならない。
- 一組合員資本の明細次に掲げる事項
- 一第九十八条第二項各号の項目ごとの内訳
- 二イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
- 二有形固定資産及び無形固定資産の明細次に掲げる事項
- 一有形固定資産及び無形固定資産の科目ごとの内訳
- 二イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
- 三外部出資の明細次に掲げる事項
- 一系統出資、系統外出資及び子会社等出資の区分ごとの主要な外部出資先の内訳
- 二イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
- 四借入金の明細次に掲げる事項
- 一短期借入金及び長期借入金の区分ごとの主要な借入先の内訳
- 二イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
- 五引当金等の明細次に掲げる事項
- 一引当金等(引当金、相互援助積立金、価格変動準備金及び特別法上の準備金等をいう。)の項目別の内訳
- 二イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
- 六子会社等との間の取引並びに子会社等に対する金銭債権及び金銭債務の明細次に掲げる事項
- 一子会社、子会社以外の子法人等及び関連法人等の区分ごとの取引のある主要な子会社等の商号又は名称
- 二イの主要な取引の内容並びに当該取引により生じた収益及び費用の額
- 三イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての当期首残高、当期末残高及び当期増減額
- 七事業管理費の明細人件費その他の損益計算書の項目の区分ごとに適当な科目に細分した給料手当、退職給付費用その他の各費目の金額
- 2.附属明細書には、計算書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
- 3.法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の附属明細書については、第一項第四号に定める項目を表示することを要しない。
この条文の基本情報
貸借対照表等の附属明細書とは何ですか?
定義貸借対照表等の附属明細書とは、農業協同組合法施行規則第141条に定められた規定で、「附属明細書には、計算書類に関する事項として、次に掲げる事項に応じて、当該各号に定める項目を表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第141条(貸借対照表等の附属明細書)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第141条の条文原文は「附属明細書には、計算書類に関する事項として、次に掲げる事項に応じて、当該各号に定める項目を表示しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第141条は第七款 附属明細書に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第141条の前の条は農業協同組合法施行規則第140条です。
- 農業協同組合法施行規則第141条の次の条は農業協同組合法施行規則第142条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/141