公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第13条(変更の届出)
- 公益法人は、次に掲げる変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
- 一名称又は代表者の氏名の変更
- 二収益事業等の内容の変更
- 三第十一条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更
- 四定款の変更(第十一条第一項各号に掲げる変更及び前三号に掲げる変更に係るものを除く。)
- 五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項の変更
- 2.行政庁は、前項第一号又は第二号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第13条に定められた規定で、「公益法人は、次に掲げる変更(合併に伴うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第13条(変更の届出)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第13条の条文原文は「公益法人は、次に掲げる変更(合併に伴うものを除く。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第13条は第一節 公益法人の認定に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第13条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第12条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第13条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/13