公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第31条(行政庁への意見)
- 次の各号に掲げる者は、公益法人についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益法人に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
- 一許認可等行政機関第五条第一号、第二号若しくは第五号に掲げる基準に適合しない事由又は第六条第三号若しくは第四号若しくは第二十九条第二項第三号に該当する事由(事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)
- 二警察庁長官等第六条第一号ニ又は第六号に該当する事由
- 三国税庁長官等第六条第五号に該当する事由
この条文の基本情報
行政庁への意見とは何ですか?
定義行政庁への意見とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第31条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、公益法人についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益法人に対して適当な措置をとることが必要で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第31条(行政庁への意見)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第31条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、公益法人についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益法人に対して適当な措置をとることが必要で…」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第31条は第三節 公益法人の監督に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第31条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第30条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第31条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第32条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/31