公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第9条(名称等)
- 公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
- 2.前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、公益認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
- 3.公益社団法人又は公益財団法人は、その種類に従い、その名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いなければならない。
- 4.公益社団法人又は公益財団法人でない者は、その名称又は商号中に、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- 5.何人も、不正の目的をもって、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
- 6.公益法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
名称等とは何ですか?
定義名称等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第9条に定められた規定で、「公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第9条(名称等)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第9条の条文原文は「公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたも…」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第9条は第一節 公益法人の認定に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第9条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第8条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第9条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/9