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特定目的会社の社員総会に関する規則 第20条(取締役の報酬等に関する議案)

  1. 取締役が取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一法第八十四条第一項各号に掲げる事項の算定の基準
  3. 二議案が既に定められている法第八十四条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
  4. 三議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数
  5. 四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴
  6. 2.前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、社員総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各社員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

取締役の報酬等に関する議案とは何ですか?

定義取締役の報酬等に関する議案とは、特定目的会社の社員総会に関する規則第20条に定められた規定で、「取締役が取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の社員総会に関する規則第20条(取締役の報酬等に関する議案)は、日本の特定目的会社の社員総会に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の社員総会に関する規則第20条の条文原文は「取締役が取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的会社の社員総会に関する規則第20条は第四款 役員の報酬等に置かれています。
  4. 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
  5. 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の社員総会に関する規則第20条の前の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第19条です。
  7. 特定目的会社の社員総会に関する規則第20条の次の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002053
  • 本サイト収録特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002053/20

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