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特定目的会社の社員総会に関する規則 第三款 役員の解任等

第16条〜第19条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定目的会社の社員総会に関する規則第三款 役員の解任等は、第16条〜第19条の全 4 条で構成されています。
  2. 特定目的会社の社員総会に関する規則第三款 役員の解任等が属する特定目的会社の社員総会に関する規則の法令番号は平成十八年内閣府令第五十三号です。
  3. 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
  4. 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(取締役の解任に関する議案)

第16条

取締役が取締役の解任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一取締役の氏名

二解任の理由

(会計参与の解任に関する議案)

第17条

取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一会計参与の氏名又は名称

二解任の理由

三法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要

(監査役の解任に関する議案)

第18条

取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一監査役の氏名

二解任の理由

三法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要

(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)

第19条

取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一会計監査人の氏名又は名称

二監査役が議案の内容を決定した理由

三法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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