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特定目的会社の社員総会に関する規則 第四款 役員の報酬等

第20条〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定目的会社の社員総会に関する規則第四款 役員の報酬等は、第20条〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 特定目的会社の社員総会に関する規則第四款 役員の報酬等が属する特定目的会社の社員総会に関する規則の法令番号は平成十八年内閣府令第五十三号です。
  3. 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
  4. 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(取締役の報酬等に関する議案)

第20条

取締役が取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第八十四条第一項各号に掲げる事項の算定の基準

二議案が既に定められている法第八十四条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由

三議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数

四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴

2前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、社員総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各社員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

(会計参与の報酬等に関する議案)

第21条

取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第八十六条第三項において準用する会社法第三百七十九条第一項に規定する事項の算定の基準

二議案が既に定められている法第八十六条第三項において準用する会社法第三百七十九条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由

三議案が二以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数

四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴

五法第八十六条第三項において準用する会社法第三百七十九条第三項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要

2前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、社員総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各社員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

(監査役の報酬等に関する議案)

第22条

取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第八十九条第一項に規定する事項の算定の基準

二議案が既に定められている法第八十九条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由

三議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数

四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴

五法第八十九条第二項において準用する会社法第三百八十七条第三項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要

2前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、社員総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各社員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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