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特定目的会社の社員総会に関する規則 第二章 社員総会

第3条〜第28条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定目的会社の社員総会に関する規則第二章 社員総会は、第3条〜第28条の全 28 条で構成されています。
  2. 特定目的会社の社員総会に関する規則第二章 社員総会が属する特定目的会社の社員総会に関する規則の法令番号は平成十八年内閣府令第五十三号です。
  3. 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
  4. 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(招集の決定事項)

第3条

法第五十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第五十四条第一項第一号に規定する社員総会が定時社員総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時社員総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由

二法第五十四条第一項第一号に規定する社員総会の場所が過去に開催した社員総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由

三法第五十四条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)

四法第五十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからニまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)

五法第六十五条第一項において準用する会社法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項

六第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)

(社員総会参考書類)

第4条

法第五十五条第六項及び第五十六条第三項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき社員総会参考書類に記載すべき事項は、次節の定めるところによる。

2法第五十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた特定目的会社が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第五十五条第六項及び第五十六条第三項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による社員総会参考書類の交付とする。

3取締役は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第五十五条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

(議決権行使書面)

第5条

法第五十五条第六項及び第五十六条第三項において準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第五十五条第六項及び第五十六条第三項において準用する会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

二第三条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が当該特定目的会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容

三第三条第三号ヘ又は第四号ハに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項

四議決権の行使の期限

五議決権を行使すべき社員の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)

2第三条第四号イ又はロに掲げる事項についての定めがある場合には、特定目的会社は、法第五十五条第三項の承諾をした特定社員又は法第五十六条第三項において準用する法第五十五条第三項の承諾をした社員の請求があった時に、当該特定社員又は社員に対して、法第五十五条第六項又は第五十六条第三項において準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3第三条第四号ニに掲げる事項についての定めがある場合には、特定目的会社は、法第五十五条第三項の承諾をした特定社員又は法第五十六条第三項において準用する法第五十五条第三項の承諾をした社員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該特定社員又は社員に対して、法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。

4同一の社員総会に関して特定社員又は優先出資社員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5同一の社員総会に関して特定社員又は優先出資社員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

(実質的に支配することが可能となる関係)

第6条

法第五十九条第一項に規定する内閣府令で定める特定社員は、特定目的会社が、当該特定目的会社の特定社員であるもの(会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の議決権(会社法第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において行使することができないとされる議決権(これに相当するものを含む。)を除く。以下この条において「相互保有対象議決権」という。)の総数の四分の一以上を有する場合における当該特定社員であるもの(当該特定社員であるもの以外の者が当該特定目的会社の社員総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該特定社員を除く。)とする。

2前項の場合には、特定目的会社の有する相互保有対象議決権の数及び相互保有対象議決権の総数(以下この条において「対象議決権数」という。)は、当該特定目的会社の社員総会の日における対象議決権数とする。

3前項の規定にかかわらず、特定基準日(当該社員総会において議決権を行使することができる者を定めるための法第二十八条第二項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)を定めた場合には、対象議決権数は、当該特定基準日における対象議決権数とする。ただし、対象議決権数の増加又は減少が生じた場合において、当該増加又は減少により第一項の特定社員であるものが有する当該特定目的会社の特定出資につき議決権を行使できることとなること又は議決権を行使できないこととなることを特定基準日から当該社員総会についての法第五十四条第一項各号に掲げる事項の全部を決定した日(特定目的会社が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)までの間に当該特定目的会社が知ったときは、当該特定目的会社が知った日における対象議決権数とする。

4前項ただし書の規定にかかわらず、当該特定目的会社は、当該社員総会についての法第五十四条第一項各号に掲げる事項の全部を決定した日(特定目的会社が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)から当該社員総会の日までの間に生じた事項(当該特定目的会社が前項ただし書の増加又は減少の事実を知ったことを含む。)を勘案して、対象議決権を算定することができる。

5法第五十九条第一項に規定する内閣府令で定める社員は、特定目的会社が、当該特定目的会社の社員であるもの(会社等に限る。)の議決権(会社法第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において行使することができないとされる議決権(これに相当するものを含む。)を除く。)の総数の四分の一以上を有する場合における当該社員であるもの(当該社員であるもの以外の者が当該特定目的会社の社員総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該社員を除く。)とする。

6第二項から第四項までの規定は、前項の社員について準用する。この場合、「特定出資」は「特定出資又は優先出資」と読み替えるものとする。

(書面による議決権行使の期限)

第7条

法第六十一条及び第六十五条第二項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の営業時間の終了時(第三条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第8条

法第六十五条第二項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の営業時間の終了時(第三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

(取締役等の説明義務)

第9条

法第六十五条第三項において読み替えて準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

二社員が説明を求めた事項について説明をすることにより特定目的会社その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

三社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

四前三号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(議事録)

第10条

法第六十五条第三項において読み替えて準用する会社法第三百十八条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、会計参与、監査役、会計監査人又は社員が社員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二社員総会の議事の経過の要領及びその結果

三次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

四社員総会に出席した取締役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称

五社員総会の議長が存するときは、議長の氏名

六議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

4次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

一法第六十三条第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2

二法第六十三条第五項において読み替えて準用する会社法第三百二十条の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2

第二節 社員総会参考書類
第一款 通則

第十一条

第11条

社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一議案

二提案の理由(議案が取締役の提出に係るものに限り、社員総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)

三議案につき法第九十条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の規定により社員総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要

2社員総会参考書類には、この節に定めるもののほか、社員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3同一の社員総会に関して特定社員又は優先出資社員に対して提供する社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、社員総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

4同一の社員総会に関して特定社員又は優先出資社員に対して提供する招集通知又は法第百三条第一項の規定により特定社員又は優先出資社員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、社員総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、特定社員又は優先出資社員に対して提供する招集通知又は法第百三条第一項の規定により特定社員又は優先出資社員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。

第二款 役員の選任

(取締役の選任に関する議案)

第12条

取締役が取締役の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一候補者の氏名、生年月日及び略歴

二候補者の有する当該特定目的会社の特定出資又は優先出資の口数(内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行している場合にあっては、当該優先出資の種類及び種類ごとの口数)

三候補者が当該特定目的会社の取締役に就任した場合において特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第六十五条第七号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実

四候補者と特定目的会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要

五候補者が現に当該特定目的会社の取締役であるときは、当該特定目的会社における地位及び担当

六就任の承諾を得ていないときは、その旨

七候補者と当該特定目的会社との間で補償契約(法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要

八候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約(法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要

(会計参与の選任に関する議案)

第13条

取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

二就任の承諾を得ていないときは、その旨

三法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要

四候補者と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要

五候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要

六当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該特定目的会社が社員総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項

(監査役の選任に関する議案)

第14条

取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一候補者の氏名、生年月日及び略歴

二候補者の有する当該特定目的会社の特定出資又は優先出資の口数(内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行している場合にあっては、当該優先出資の種類及び種類ごとの口数)

三候補者が当該特定目的会社の監査役に就任した場合において特定目的会社の計算に関する規則第六十五条第七号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実

四候補者が現に当該特定目的会社の監査役であるときは、当該特定目的会社における地位

五特定目的会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要

六就任の承諾を得ていないときは、その旨

七法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要

八候補者と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要

九候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要

(会計監査人の選任に関する議案)

第15条

取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

二就任の承諾を得ていないときは、その旨

三監査役が当該候補者を会計監査人の候補者とした理由

四法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要

五候補者と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要

六候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要

七当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項

八当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該特定目的会社が社員総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項

第三款 役員の解任等

(取締役の解任に関する議案)

第16条

取締役が取締役の解任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一取締役の氏名

二解任の理由

(会計参与の解任に関する議案)

第17条

取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一会計参与の氏名又は名称

二解任の理由

三法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要

(監査役の解任に関する議案)

第18条

取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一監査役の氏名

二解任の理由

三法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要

(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)

第19条

取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一会計監査人の氏名又は名称

二監査役が議案の内容を決定した理由

三法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要

第四款 役員の報酬等

(取締役の報酬等に関する議案)

第20条

取締役が取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第八十四条第一項各号に掲げる事項の算定の基準

二議案が既に定められている法第八十四条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由

三議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数

四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴

2前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、社員総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各社員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

(会計参与の報酬等に関する議案)

第21条

取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第八十六条第三項において準用する会社法第三百七十九条第一項に規定する事項の算定の基準

二議案が既に定められている法第八十六条第三項において準用する会社法第三百七十九条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由

三議案が二以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数

四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴

五法第八十六条第三項において準用する会社法第三百七十九条第三項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要

2前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、社員総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各社員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

(監査役の報酬等に関する議案)

第22条

取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第八十九条第一項に規定する事項の算定の基準

二議案が既に定められている法第八十九条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由

三議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数

四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴

五法第八十九条第二項において準用する会社法第三百八十七条第三項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要

2前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、社員総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各社員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

第五款 計算関係書類の承認

第二十三条

第23条

取締役が計算関係書類の承認に関する議案を提出する場合において、法第九十三条において準用する会社法第三百九十八条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容を記載しなければならない。

第五款の二 特定出資の併合

第二十三条の二

第23条の2

取締役が特定出資の併合に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該特定出資の併合を行う理由

二法第三十八条において準用する会社法第百八十条第二項第一号及び第二号に掲げる事項の内容

三法第五十四条第一項の決定をした日における資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号。以下「施行規則」という。)第四十五条の三第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

第五款の三 優先出資の併合

第二十三条の三

第23条の3

取締役が優先出資の併合に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該優先出資の併合を行う理由

二法第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第一号、第二号及び第三号に掲げる事項の内容

三法第五十四条第一項の決定をした日における施行規則第四十八条の二第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

第六款 社員提案の場合における記載事項

第二十四条

第24条

議案が特定社員又は優先出資社員の提出に係るものである場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項が社員総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(特定目的会社がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。

一議案が特定社員又は優先出資社員の提出に係るものである旨

二議案に対する取締役の意見があるときは、その意見の内容

三特定社員又は優先出資社員が法第五十七条第三項の規定による請求に際して提案の理由(当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。)を特定目的会社に対して通知したときは、その理由

四議案が次のイからニまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、特定社員又は優先出資社員が法第五十七条第三項の規定による請求に際して当該イからニまでに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を特定目的会社に対して通知したときは、その内容

五議案が次のイ又はロに掲げる事項に関するものである場合において、特定社員又は優先出資社員が法第五十七条第三項の規定による請求に際して当該イ又はロに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を特定目的会社に対して通知したときは、その内容

2二以上の社員から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、社員総会参考書類には、その議案及びこれに対する取締役の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、二以上の社員から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。

3二以上の社員から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、社員総会参考書類には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。

第七款 社員総会参考書類の記載の特則

第二十五条

第25条

社員総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該社員総会に係る招集通知を発出する時から当該社員総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により特定社員又は優先出資社員が提供を受けることができる状態に置く措置(施行規則第百二十八条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した社員総会参考書類を特定社員又は優先出資社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

一議案

二特定目的会社の計算に関する規則第七十条第四項第一号に掲げる事項を社員総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項

三次項の規定により社員総会参考書類に記載すべき事項

四社員総会参考書類に記載すべき事項(前三号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役が異議を述べている場合における当該事項

2前項の場合には、特定社員又は優先出資社員に対して提供する社員総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。

3第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により特定社員又は優先出資社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

第三節 電子提供措置

(電子提供措置)

第26条

法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する内閣府令で定めるものは、施行規則第百二十八条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

(電子提供措置をとる場合における招集の通知の記載事項)

第27条

法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一電子提供措置をとっているときは、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項

二法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の三第三項に規定する場合には、同項の手続であって、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供されるものをインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧するために必要な事項

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

第28条

法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一社員総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)

二事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。)

三計算書類に記載され、又は記録された事項(注記表に係るものに限る。)

2次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を社員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける社員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。

一前項第二号に掲げる事項1監査役が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨2

二前項第三号に掲げる事項1監査役又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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