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特定目的会社の社員総会に関する規則 第二款 役員の選任

第12条〜第15条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定目的会社の社員総会に関する規則第二款 役員の選任は、第12条〜第15条の全 4 条で構成されています。
  2. 特定目的会社の社員総会に関する規則第二款 役員の選任が属する特定目的会社の社員総会に関する規則の法令番号は平成十八年内閣府令第五十三号です。
  3. 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
  4. 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(取締役の選任に関する議案)

第12条

取締役が取締役の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一候補者の氏名、生年月日及び略歴

二候補者の有する当該特定目的会社の特定出資又は優先出資の口数(内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行している場合にあっては、当該優先出資の種類及び種類ごとの口数)

三候補者が当該特定目的会社の取締役に就任した場合において特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第六十五条第七号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実

四候補者と特定目的会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要

五候補者が現に当該特定目的会社の取締役であるときは、当該特定目的会社における地位及び担当

六就任の承諾を得ていないときは、その旨

七候補者と当該特定目的会社との間で補償契約(法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要

八候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約(法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要

(会計参与の選任に関する議案)

第13条

取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

二就任の承諾を得ていないときは、その旨

三法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要

四候補者と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要

五候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要

六当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該特定目的会社が社員総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項

(監査役の選任に関する議案)

第14条

取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一候補者の氏名、生年月日及び略歴

二候補者の有する当該特定目的会社の特定出資又は優先出資の口数(内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行している場合にあっては、当該優先出資の種類及び種類ごとの口数)

三候補者が当該特定目的会社の監査役に就任した場合において特定目的会社の計算に関する規則第六十五条第七号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実

四候補者が現に当該特定目的会社の監査役であるときは、当該特定目的会社における地位

五特定目的会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要

六就任の承諾を得ていないときは、その旨

七法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要

八候補者と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要

九候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要

(会計監査人の選任に関する議案)

第15条

取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

二就任の承諾を得ていないときは、その旨

三監査役が当該候補者を会計監査人の候補者とした理由

四法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要

五候補者と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要

六候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要

七当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項

八当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該特定目的会社が社員総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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