特定目的会社の社員総会に関する規則 第12条(取締役の選任に関する議案)
- 取締役が取締役の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一候補者の氏名、生年月日及び略歴
- 二候補者の有する当該特定目的会社の特定出資又は優先出資の口数(内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行している場合にあっては、当該優先出資の種類及び種類ごとの口数)
- 三候補者が当該特定目的会社の取締役に就任した場合において特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第六十五条第七号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
- 四候補者と特定目的会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
- 五候補者が現に当該特定目的会社の取締役であるときは、当該特定目的会社における地位及び担当
- 六就任の承諾を得ていないときは、その旨
- 七候補者と当該特定目的会社との間で補償契約(法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
- 八候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約(法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
この条文の基本情報
取締役の選任に関する議案とは何ですか?
定義取締役の選任に関する議案とは、特定目的会社の社員総会に関する規則第12条に定められた規定で、「取締役が取締役の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第12条(取締役の選任に関する議案)は、日本の特定目的会社の社員総会に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第12条の条文原文は「取締役が取締役の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第12条は第二款 役員の選任に置かれています。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第12条の前の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第11条です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第12条の次の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第13条です。
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- 正式書式
特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002053 - 本サイト収録
特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002053/12