特定目的会社の社員総会に関する規則 第13条(会計参与の選任に関する議案)
- 取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- 二就任の承諾を得ていないときは、その旨
- 三法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
- 四候補者と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
- 五候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
- 六当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該特定目的会社が社員総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
この条文の基本情報
会計参与の選任に関する議案とは何ですか?
定義会計参与の選任に関する議案とは、特定目的会社の社員総会に関する規則第13条に定められた規定で、「取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第13条(会計参与の選任に関する議案)は、日本の特定目的会社の社員総会に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第13条の条文原文は「取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第13条は第二款 役員の選任に置かれています。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第13条の前の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第12条です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第13条の次の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第14条です。
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- 正式書式
特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002053 - 本サイト収録
特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002053/13