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特定目的会社の社員総会に関する規則 第24条

  1. 議案が特定社員又は優先出資社員の提出に係るものである場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項が社員総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(特定目的会社がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。
  2. 一議案が特定社員又は優先出資社員の提出に係るものである旨
  3. 二議案に対する取締役の意見があるときは、その意見の内容
  4. 三特定社員又は優先出資社員が法第五十七条第三項の規定による請求に際して提案の理由(当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。)を特定目的会社に対して通知したときは、その理由
  5. 四議案が次のイからニまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、特定社員又は優先出資社員が法第五十七条第三項の規定による請求に際して当該イからニまでに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を特定目的会社に対して通知したときは、その内容
  6. 五議案が次のイ又はロに掲げる事項に関するものである場合において、特定社員又は優先出資社員が法第五十七条第三項の規定による請求に際して当該イ又はロに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を特定目的会社に対して通知したときは、その内容
  7. 2.二以上の社員から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、社員総会参考書類には、その議案及びこれに対する取締役の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、二以上の社員から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。
  8. 3.二以上の社員から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、社員総会参考書類には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の社員総会に関する規則第24条は、日本の特定目的会社の社員総会に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の社員総会に関する規則第24条の条文原文は「議案が特定社員又は優先出資社員の提出に係るものである場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項が社員総会参考書類にその全部…」で始まります。
  3. 特定目的会社の社員総会に関する規則第24条は第六款 社員提案の場合における記載事項に置かれています。
  4. 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
  5. 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の社員総会に関する規則第24条の前の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第23条の3です。
  7. 特定目的会社の社員総会に関する規則第24条の次の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002053
  • 本サイト収録特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002053/24

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