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特定目的会社の社員総会に関する規則 第23条の3

  1. 取締役が優先出資の併合に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一当該優先出資の併合を行う理由
  3. 二法第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第一号、第二号及び第三号に掲げる事項の内容
  4. 三法第五十四条第一項の決定をした日における施行規則第四十八条の二第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の社員総会に関する規則第23条の3は、日本の特定目的会社の社員総会に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の社員総会に関する規則第23条の3の条文原文は「取締役が優先出資の併合に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的会社の社員総会に関する規則第23条の3は第五款の三 優先出資の併合に置かれています。
  4. 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
  5. 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の社員総会に関する規則第23条の3の前の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第23条の2です。
  7. 特定目的会社の社員総会に関する規則第23条の3の次の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第23条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002053
  • 本サイト収録特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002053/23_3

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