特定目的会社の社員総会に関する規則 第9条(取締役等の説明義務)
- 法第六十五条第三項において読み替えて準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
- 二社員が説明を求めた事項について説明をすることにより特定目的会社その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
- 三社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
この条文の基本情報
取締役等の説明義務とは何ですか?
定義取締役等の説明義務とは、特定目的会社の社員総会に関する規則第9条に定められた規定で、「法第六十五条第三項において読み替えて準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第9条(取締役等の説明義務)は、日本の特定目的会社の社員総会に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第9条の条文原文は「法第六十五条第三項において読み替えて準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第9条は第一節 通則に置かれています。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第9条の前の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第8条です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第9条の次の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第10条です。
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- 正式書式
特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002053 - 本サイト収録
特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002053/9