特定目的会社の社員総会に関する規則 第10条(議事録)
- 法第六十五条第三項において読み替えて準用する会社法第三百十八条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
- 3.社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、会計参与、監査役、会計監査人又は社員が社員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二社員総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- 四社員総会に出席した取締役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
- 五社員総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
- 4.次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
- 一法第六十三条第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2
- 二法第六十三条第五項において読み替えて準用する会社法第三百二十条の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2
この条文の基本情報
議事録とは何ですか?
定義議事録とは、特定目的会社の社員総会に関する規則第10条に定められた規定で、「法第六十五条第三項において読み替えて準用する会社法第三百十八条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第10条(議事録)は、日本の特定目的会社の社員総会に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第10条の条文原文は「法第六十五条第三項において読み替えて準用する会社法第三百十八条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第10条は第一節 通則に置かれています。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第10条の前の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第9条です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第10条の次の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第11条です。
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- 正式書式
特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002053 - 本サイト収録
特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002053/10