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特定目的会社の社員総会に関する規則 第4条(社員総会参考書類)

  1. 法第五十五条第六項及び第五十六条第三項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき社員総会参考書類に記載すべき事項は、次節の定めるところによる。
  2. 2.法第五十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた特定目的会社が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第五十五条第六項及び第五十六条第三項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による社員総会参考書類の交付とする。
  3. 3.取締役は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第五十五条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

この条文の基本情報

社員総会参考書類とは何ですか?

定義社員総会参考書類とは、特定目的会社の社員総会に関する規則第4条に定められた規定で、「法第五十五条第六項及び第五十六条第三項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき社員総会参考書類に記載すべき事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の社員総会に関する規則第4条(社員総会参考書類)は、日本の特定目的会社の社員総会に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の社員総会に関する規則第4条の条文原文は「法第五十五条第六項及び第五十六条第三項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき社員総会参考書類に記載すべき事項…」で始まります。
  3. 特定目的会社の社員総会に関する規則第4条は第一節 通則に置かれています。
  4. 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
  5. 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の社員総会に関する規則第4条の前の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第3条です。
  7. 特定目的会社の社員総会に関する規則第4条の次の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002053
  • 本サイト収録特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002053/4

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