受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定目的会社の社員総会に関する規則 第3条(招集の決定事項)

  1. 法第五十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第五十四条第一項第一号に規定する社員総会が定時社員総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時社員総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
  3. 二法第五十四条第一項第一号に規定する社員総会の場所が過去に開催した社員総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
  4. 三法第五十四条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
  5. 四法第五十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからニまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
  6. 五法第六十五条第一項において準用する会社法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
  7. 六第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)

この条文の基本情報

招集の決定事項とは何ですか?

定義招集の決定事項とは、特定目的会社の社員総会に関する規則第3条に定められた規定で、「法第五十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の社員総会に関する規則第3条(招集の決定事項)は、日本の特定目的会社の社員総会に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の社員総会に関する規則第3条の条文原文は「法第五十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 特定目的会社の社員総会に関する規則第3条は第一節 通則に置かれています。
  4. 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
  5. 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の社員総会に関する規則第3条の前の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第2条です。
  7. 特定目的会社の社員総会に関する規則第3条の次の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002053
  • 本サイト収録特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002053/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›