特定目的会社の社員総会に関する規則 第2条(定義)
- この府令において、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」又は「特定出資」とは、それぞれ法第二条に規定する特定目的会社、資産流動化計画、優先出資又は特定出資をいう。
- 2.この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一電磁的記録1法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。2
- 二募集特定出資1法第三十六条第一項に規定する募集特定出資をいう。2
- 三募集優先出資1法第三十九条第二項に規定する募集優先出資をいう。2
- 四電磁的方法1法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。2
- 五社員総会参考書類1法第五十五条第六項又は第五十六条第三項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百一条第一項に規定する社員総会参考書類をいう。2
- 六電子提供措置1法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。2
- 七報酬等1法第八十四条第一項に規定する報酬等をいう。2
- 八役員等1法第九十四条第一項に規定する役員等をいう(第六条を除く。)。2
- 九計算関係書類1各事業年度に係る計算書類(法第百二条第二項に規定する計算書類をいう。第二十八条において同じ。)及びその附属明細書をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定目的会社の社員総会に関する規則第2条に定められた規定で、「この府令において、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」又は「特定出資」とは、それぞれ法第二条に規定する特定目的会社、資産流動化計画、優先出資又は特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第2条(定義)は、日本の特定目的会社の社員総会に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第2条の条文原文は「この府令において、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」又は「特定出資」とは、それぞれ法第二条に規定する特定目的会社、資産流動化計画、優先出資又は特…」で始まります。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第2条の前の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第1条です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第2条の次の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第3条です。
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- 正式書式
特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002053 - 本サイト収録
特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002053/2