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特定目的会社の社員総会に関する規則 第1条(目的)

この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の規定により委任された社員総会に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、特定目的会社の社員総会に関する規則第1条に定められた規定で、「この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の社員総会に関する規則第1条(目的)は、日本の特定目的会社の社員総会に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の社員総会に関する規則第1条の条文原文は「この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 特定目的会社の社員総会に関する規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
  5. 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の社員総会に関する規則第1条の次の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002053
  • 本サイト収録特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002053/1

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