受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定目的会社の社員総会に関する規則 第23条

取締役が計算関係書類の承認に関する議案を提出する場合において、法第九十三条において準用する会社法第三百九十八条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容を記載しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の社員総会に関する規則第23条は、日本の特定目的会社の社員総会に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の社員総会に関する規則第23条の条文原文は「取締役が計算関係書類の承認に関する議案を提出する場合において、法第九十三条において準用する会社法第三百九十八条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、そ…」で始まります。
  3. 特定目的会社の社員総会に関する規則第23条は第五款 計算関係書類の承認に置かれています。
  4. 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
  5. 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の社員総会に関する規則第23条の前の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第22条です。
  7. 特定目的会社の社員総会に関する規則第23条の次の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002053
  • 本サイト収録特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002053/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›