特定目的会社の社員総会に関する規則 第22条(監査役の報酬等に関する議案)
- 取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一法第八十九条第一項に規定する事項の算定の基準
- 二議案が既に定められている法第八十九条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
- 三議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数
- 四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴
- 五法第八十九条第二項において準用する会社法第三百八十七条第三項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
- 2.前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、社員総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各社員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
監査役の報酬等に関する議案とは何ですか?
定義監査役の報酬等に関する議案とは、特定目的会社の社員総会に関する規則第22条に定められた規定で、「取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第22条(監査役の報酬等に関する議案)は、日本の特定目的会社の社員総会に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第22条の条文原文は「取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第22条は第四款 役員の報酬等に置かれています。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第22条の前の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第21条です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第22条の次の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第23条です。
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- 正式書式
特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002053 - 本サイト収録
特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002053/22