特定目的会社の社員総会に関する規則 第27条(電子提供措置をとる場合における招集の通知の記載事項)
- 法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一電子提供措置をとっているときは、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項
- 二法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の三第三項に規定する場合には、同項の手続であって、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供されるものをインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧するために必要な事項
この条文の基本情報
電子提供措置をとる場合における招集の通知の記載事項とは何ですか?
定義電子提供措置をとる場合における招集の通知の記載事項とは、特定目的会社の社員総会に関する規則第27条に定められた規定で、「法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第27条(電子提供措置をとる場合における招集の通知の記載事項)は、日本の特定目的会社の社員総会に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第27条の条文原文は「法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第27条は第三節 電子提供措置に置かれています。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則の公布日は平成18年4月25日です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第27条の前の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第26条です。
- 特定目的会社の社員総会に関する規則第27条の次の条は特定目的会社の社員総会に関する規則第28条です。
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- 正式書式
特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002053 - 本サイト収録
特定目的会社の社員総会に関する規則(平成十八年内閣府令第五十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002053/27