地方公共団体金融機構法 第39条(利益及び損失の処理)
- 機構は、毎事業年度の損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
- 2.機構は、毎事業年度の損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理とは何ですか?
定義利益及び損失の処理とは、地方公共団体金融機構法第39条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度の損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構法第39条(利益及び損失の処理)は、日本の地方公共団体金融機構法に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構法第39条の条文原文は「機構は、毎事業年度の損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければなら…」で始まります。
- 地方公共団体金融機構法第39条は第六章 財務及び会計に置かれています。
- 地方公共団体金融機構法の公布日は平成19年5月30日です。
- 地方公共団体金融機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構法第39条の前の条は地方公共団体金融機構法第38条です。
- 地方公共団体金融機構法第39条の次の条は地方公共団体金融機構法第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000064 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000064/39