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日本国憲法の改正手続に関する法律 第108条(公職選挙法による政治活動の規制との調整)

公職選挙法第二百一条の五から第二百一条の九までの規定は、これらの条に掲げる選挙が行われる場合において、政党その他の政治活動を行う団体が、国民投票運動を行うことを妨げるものではない。

この条文の基本情報

公職選挙法による政治活動の規制との調整とは何ですか?

定義公職選挙法による政治活動の規制との調整とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第108条に定められた規定で、「公職選挙法第二百一条の五から第二百一条の九までの規定は、これらの条に掲げる選挙が行われる場合において、政党その他の政治活動を行う団体が、国民投票運動を行うことを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律第108条(公職選挙法による政治活動の規制との調整)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律第108条の条文原文は「公職選挙法第二百一条の五から第二百一条の九までの規定は、これらの条に掲げる選挙が行われる場合において、政党その他の政治活動を行う団体が、国民投票運動を行うことを…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律第108条は第七節 国民投票運動に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律第108条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第107条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律第108条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第109条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/108

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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