日本国憲法の改正手続に関する法律 第108条(公職選挙法による政治活動の規制との調整)
公職選挙法第二百一条の五から第二百一条の九までの規定は、これらの条に掲げる選挙が行われる場合において、政党その他の政治活動を行う団体が、国民投票運動を行うことを妨げるものではない。
この条文の基本情報
公職選挙法による政治活動の規制との調整とは何ですか?
定義公職選挙法による政治活動の規制との調整とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第108条に定められた規定で、「公職選挙法第二百一条の五から第二百一条の九までの規定は、これらの条に掲げる選挙が行われる場合において、政党その他の政治活動を行う団体が、国民投票運動を行うことを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第108条(公職選挙法による政治活動の規制との調整)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第108条の条文原文は「公職選挙法第二百一条の五から第二百一条の九までの規定は、これらの条に掲げる選挙が行われる場合において、政党その他の政治活動を行う団体が、国民投票運動を行うことを…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第108条は第七節 国民投票運動に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第108条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第107条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第108条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第109条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/108