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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第11条(登録の拒否)

  1. 都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第九条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  2. 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 二拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  4. 三第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  5. 四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  6. 五心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  7. 六営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第四十二条第六号及び第七十三条第六号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
  8. 七法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  9. 八暴力団員等がその事業活動を支配する者
  10. 2.都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録の拒否とは何ですか?

定義登録の拒否とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第11条に定められた規定で、「都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第九条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第11条(登録の拒否)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第11条の条文原文は「都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第九条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記…」で始まります。
  3. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第11条は第一節 登録に置かれています。
  4. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第11条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第10条です。
  7. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第11条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112
  • 本サイト収録住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/11

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